1986-03-28 第104回国会 衆議院 建設委員会 第6号
したがいまして、退職給与規程は現行のまま移行後も継続するということにしております。 なお、従来退職引当金については実は四〇%を充当しておったのでございますが、ただいま先生のおっしゃいましたような事情もございますので、この際関係方面の御理解を得まして、昭和六十年度の決算におきまして退職金要支給額の現時点での一〇〇%の金額を引き当て計上することにいたしたい、このように考えておる次第でございます。
したがいまして、退職給与規程は現行のまま移行後も継続するということにしております。 なお、従来退職引当金については実は四〇%を充当しておったのでございますが、ただいま先生のおっしゃいましたような事情もございますので、この際関係方面の御理解を得まして、昭和六十年度の決算におきまして退職金要支給額の現時点での一〇〇%の金額を引き当て計上することにいたしたい、このように考えておる次第でございます。
一方、中小企業の場合にはそういう退職給与規程なるものを持っていないがゆえに利用ができないといいますか利用していない。そのかわり中小企業の場合には中小企業退職金共済制度といった外部拠出のものによって退職金の支払い準備をしているという実態もございます。
そして負債性の引当金ということで、その企業が引き当てたといたしました場合に、公認会計士がその引き当てを不適正と言うかどうか、その点は私ちょっと実情をよく存じませんけれども、そういう退職給与規程を持つ会社があり、退職給与引当金をその会社が持ったとしますと、それは税法上の計算でも容認されるということがあり得るのではないか、こんなふうにも考えられます。
退職給与規程がいわゆる労働協約や就業規則等によって定められている場合には大企業、中小企業の別なく退職給与引当金の適用を受けることができますが、その利用状況を見ますと、残高ウエートは御指摘のとおり大企業の方が高いことは事実でございます。
それからまた、この制度の利用が大きな企業に偏っておる、これは事実問題としてそのとおりでございますけれども、これはそもそも、労働協約とか就業規則とか税務署長にきちんと届けられた退職給与規程、そういうものを持つ企業の会計処理の方法としてこの制度を税法上認めるということでございますから、そういったものを持たない企業とかあるいは中小企業の場合は現在政府の事業としてやっております退職金共済事業の制度がございまして
そういった点につきまして私ども一度実態調査もしたことがございまして、そういった結果から見ますと、中小法人につきましては、そもそもその企業におきましてはっきりした退職給与規程がないとか、あるいはございましても、それはまさに中小企業退職金共済制度に入って外部に拠出している制度を利用しているとか、そういったふうな事例でもって大体半分以上の事例が占められておるわけでございまして、やはり中小企業と大企業との間
最後に、退職を希望する方々ですね、この方については現行の退職給与規程に基づいて割り増し退職金を支給すると、こういうことで確認してよろしゅうございますか。
しかし、いま先ほど御説明を申し上げましたように、退職給与引当金はいま働いておる従業員が将来やめた場合に、退職給与規程なり労働協約に基づいて支払われるべき退職金の中でその期の勤務に起因している部分、それを引き当てるわけでございますから、したがって、これについて特定預金を要求する必要はないという考えでおったわけであります。
○中西委員 次に、いるかどうか知りませんけれども、退職を希望する者がもしあった場合に、現行の退職給与規程、これに基づいてやられると思いますけれども、そのように確認してよろしいですか。
この退職給与引当金につきましては、これは労働協約に退職給与規程を定めまして、そして法人税法の限度内において積み立てておるものでございまして、その取り崩しと申しますと、使用人の退職による退職の額の支給に充てる以外、任意に取り崩しはすべきでないというような考え方であろうかと思います。
単位漁協で規程を制定しない団体が、単位漁協総数で給与規程の場合三四・二%、就業規則が二一・三%、退職給与規程が一一・四%、定年制が四九・四%に達している。こういう労務管理の初歩的なおくれを改善する努力が要求される。 六番目に、いまの問題と関連するわけですが、漁協職員に休日が少なく、また労働時間が長い事実に目を向けるべきである。
この退職給与引当金というものは申し上げるまでもなく、企業が雇用いたしました際に退職給与規程というものを設けておくわけであります。この退職給与規程に従って、退職時に任意退職という形で支払うべき退職金の総額というものを算定をいたしまして、その中で、当期の雇用に起因する部分というものを将来債務として引き当てる、そういうことでございます。
税法上の繰入率や累積限度額は、これらの実際の退職給与規程を勘案しつつマクロ的に見た退職までの勤労予定年数やあるいは一定の利子率を用いて計算いたしておりますので、簡単にこれを半減するということはなかなか困難でございます。
議事録には、当時の倉石農林大臣も岡安経済局長も、これは大事な点だから農林当局としても十分検討する、農協団体とも相談して、必要であればこの給与規程とか退職給与規程等についても十分な検討作業を進めますということを言っておるんだよ。しかし、口では言うが何もやっておらぬでしょう。自信がないから聞かれれば首をひねるしかしようがないということになるのですよ。
あるいはまたこれに伴う団体職員である組合員の、たとえば定年とか退職の場合の退職給与規程等についても現在は非常に複雑多岐にわたっておるわけですから、これは中心がないわけですね。こういう点についても標準的な退給規程等についても農林省としても検討を進める必要があるのではないかと思います。
○佐藤(観)委員 そこで、確認をしておきたいことは、働協約なりあるいは就業規則で退職給与規程というものをつくるということ、あるいは税務署に届けるということが一点と、それから、いわゆる期末の退職金の要支給額の五〇%という制限がついているということだと思うのです。
○中橋政府委員 退職給与規程でそういう支払いを約束いたすわけでございまするから、個々の支給を受ける人は別といたしまして、やはり全体としての従業員に対する約束としての債務というふうに観念されるものでございます。
○中橋政府委員 退職給与引当金は、労働協約なり就業規則において退職給与規程を設けておりますれば、いかなる法人であれ設定できるわけでございます。累積限度は、期末におきます支給必要額の二分の一でございます。
○岡安政府委員 先生の御指摘のとおり、先般の農林年金法の改正に際しまして、御質問がありまして、農林漁業団体職員の給与の改善につきましては、私がお答えしましたのは、まず第一には農林漁業団体の経営基盤をしっかりするということが先決であるということをお答えし、それにあわせまして、先生の御指摘のとおり、給与に関します規則とか退職給与規程等の模範例等につきまして、必要があるならば全中その他中央団体と相談をいたしまして
したがって、こういう点についても、全国的に農協問において、組合問において凹凸があるわけでありますからして、農林省としても、もちろん模範定款のようなわけにはいきませんが、やはり、一定の給与規準、給与規程の準則というようなものを示すとか、あるいはいま問題になっておる職員の退職給与規程等についても、これは非常に多様になっておるわけで、どこを基準にしてやるのがいいかということも明確になっていないわけでありますからして
私どもも、第一には農林漁業団体の経営基盤をしっかりするということが先決であるとは思いますけれども、先生御指摘のとおり、給与に関する規則とか退職給与規程等の模範例等につきまして、もし必要があるならば全中その他中央団体とも相談をいたしまして模範的なものをお示しするということも考えたいと思いますが、やはり、基本は団体の経営基盤の確立であろうというふうに考えますので、その方向に向かいまして今後とも援助、協力
○吉田(冨)政府委員 ただいまお話しの新日鉄の問題につきまして、税務の調査内容といたしましては、個別案件でございますので、お話ししにくいのでございますが、御指摘の点につきましては、法人税法の施行令の百五条、百六条の退職給与規程の関係で、向こうのほうがそういう処理をした場合には、一般的には認めております。
これは大手十三社のいわゆる平均賃金、それにいわゆる退職給与規程というのですか、これをもとにして支給をする、こういうことになったのですか。そうなると、労働条件の非常にいいところと悪いところとありますね。いいところは平均になったら下げられ、悪いところは上がっていく、こういうことになりますね。そういうような問題が出たときにはどういうふうにされるのか。
それに対しまして会社側といたしましては、その退職給与規程以外にそんな多額のプラスアルファはなかなかなしがたいから、会社の責任においてわずかのプラスアルファでひとつ納得していただきたいというのが、いま交渉の争点になっておるところでございます。